何としてでも人件費を抑えたいという経営者は少なくない。見込残業代の設定、社員を退社させて請負契約に切り替えるなど、様々な手法が見受 けられる。
昨今、法律改正案が出ている裁量労働制についても注目する経営者が増えている。改正案では法人向け提案営業職なども裁量労働制の対象とすることが盛り込まれており、新規に制度の導入を検討する企業もあるようだ。裁量労働制は実際の勤務時間ではなく、あらかじめ設定された一定の時間労働したとみなす制度だ。業務遂行の方法や時間配分などを大幅に労働者の裁量に委ねることになる。ただし、そのことが企業側の労働者に対する健康管理まで免責することにはならない。企業には労働者の健康等の確保の前提として、勤務状況の把握が必要となる。働き過ぎていないかなどのチェックが求められているわけだ。
先日、裁量労働の男性従業員が亡くなった案件で、労基署は過労死として労災認定した。労基署は設定されたみなし残業時間ではなく、実態で判断している。過労死となれば、当然に企業側の安全配慮義務等も問われることになるだろう。裁量労働制で働く各社員の実態としての労働時間をき ちんと把握しておかないと、大きなトラブルになりかねない。