意匠の国際登録制度が発効 一括国際出願と維持管理が可能

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意匠の国際登録制度について定めるハーグ協定のジュネーブ改正協定が13日、日本で正式に発効、同日から同制度を利用した複数の協定締約国での簡便、低廉な意匠権の取得と管理が可能となった。

経済産業省が発表した。同省は、優れたデザイン力をいかした日本企業のグローバルな事業展開を後押しする効果があるとみている。同制度には主に次のようなメリットがある。

(1)一度の手続きで複数国での権利取得が可能 複数国・複数意匠(最大100意匠)について単一書類(所定の様式)・単一言語(英語、フランス語、スペイン語のいずれか)・単一通貨(スイスフラン)での一括出願手続きが可能となる。これにより複数国で意匠権を取得するために必要な直接・間接コストの低廉化が図れる。(2)複数国・複数意匠について意匠権の管理が容易 国際登録の更新や移転等の手続きが、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に対する一つの手続きで可能となる。

これまで日本企業が複数国で意匠権を取得するためには、各国の特許庁に対して異なる言語・書式・通貨で個別に出願する必要があった。特許庁はWIPOや主要国知財庁の関係者を招へい、6月16日に都内で制度利用者向けのシンポジウムを開催する予定。

■参考:経済産業省|本日から、意匠の国際登録制度が利用できます~意匠権について、複数国一括での国際出願と維持管理が可能となります~|

http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150513001/20150513001.html