サステナビリティ情報 2段階目は訂正又は半報で開示』

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金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の3回目の会合が6月28日に開催された。サステナビリティ開示基準については、2027年3月期から時価総額3兆円以上のプライム上場企業から強制適用とし、その1年後の2028年3月期からは時価総額1兆円以上、さらに1年後の2029年3月期から時価総額5,000億円以上のプライム上場企業について適用する方向性が示されているが、時価総額の算定方法については、適用となる期の直前までの5事業年度末の時価総額の平均値を用いることとしている。

初めてサステナビリティ開示基準に準拠した開示を行う場合には2段階開示を可能にする。1段階目では、有価証券報告書において、2023年3月期から開始しているサステナビリティ情報の開示に加え、S1(全般的要求事項)、S2(気候関連開示)における定性・定量情報のうち、S2のスコープ3等の提出期限までに作成が難しい情報以外を開示する。2段階目では、訂正報告書又は半期報告書により、サステナビリティ開示基準に準拠するために必要な事項を追加開示する。また、保証の義務付け段階では、有価証券報告書の提出期限を事業年度後4か月以内に延長する。

■参考:金融庁|金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第3回)議事次第|

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_disclose_wg/shiryou/20240628.html