金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の4回目の会合がこのほど開催され、サステナビリティ開示基準の開示方法などについて検討が行われた。 続きを読む
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サステナビリティ情報 2段階目は訂正又は半報で開示』
金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の3回目の会合が6月28日に開催された。サステナビリティ開示基準については、2027年3月期から時価総額3兆円以上のプライム上場企業から強制適用とし、その1年後の2028年3月期からは時価総額1兆円以上、さらに1年後の2029年3月期から時価総額5,000億円以上のプライム上場企業について適用する方向性が示されているが、時価総額の算定方法については、適用となる期の直前までの5事業年度末の時価総額の平均値を用いることとしている。 続きを読む
サステナビリティ開示基準 2027年3月期から段階適用
金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の2回目の会合がこのほど開催された。今回の会合では、国際的なベースラインとなるISSB基準と同等なサステナビリティ情報の開示基準(SSBJ基準)を金融商品取引法令に取り込むことが提案された。 続きを読む