約束手形等のサイト短縮を要請 中企庁と公取委が連名文書発出

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中小企業庁と公正取引委員会は連名で約束手形や電子記録債権、一括決済方式による下請代金支払のサイト(交付から満期日までの期間)の短縮を要請する文書を、関係事業者団体等に対して発出した。

今年11月以降下請け法上の運用が変更され、サイトが60日を超える手形等が下請け法上の「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして、指導の対象とする運用の見直しを公取委が公表した。要請文の主な内容は以下の通り。

(1)サイトが60日を超える手形等を行政指導の対象とする運用が11月1日から始まること(2)下請法対象外の取引についても手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払いをできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払い手段の適正化に努める。特に建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引では、発注者は支払い手段の適正化とともに、前払い比率や期中払い比率をできる限り高めるなど支払い条件の改善に努めること(3)手形等のサイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるとともに、事業者の業況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細かな資金繰り支援に努めること。

■参考:経済産業省|約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します|

https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html