2014年7月の金融安定理事会の提言に基づく金利指標改革によりLIBORの公表が停止されることに伴い、企業会計基準委員会は実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を2020年9月に公表し、ヘッジ会計の適用に関する特例的な取扱いを定めた。その後、実務対応報告第40号の適用期限を2024年3月31日まで延長するなどの見直しを行っていた。
今回、ユーロ円TIBORが2024年12月末で恒久的に公表停止することが決定したことを踏まえ、同委員会で追加的な対応が必要かどうかの検討が行われている。この点は、ユーロ円TIBORの公表停止は金利指標改革に伴うものであり、ユーロ円TIBORを参照する金融商品についても実務対応報告第40号を参考にすることができることが確認されている。
また、金利指標置換後の会計処理や注記事項に関しては、2024年3月31日以前に終了する事業年度を期限とする取扱いとされているため、ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止による影響が考えられるが、企業会計基準委員会では、後継の金利指標への置き換え進んでおり、特に追加的な対応を求める意見もなかったことから、適用期限の延長等は行わないこととしている。
■参考:金融庁|全銀協TIBOR運営機関による「ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止の決定について(ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止の実施可否等に関する市中協議の結果公表について)」の公表について|
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240306/20240306.html