令和6年度税制改正大綱(9) 固定資産税の負担調整措置等

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土地に係る固定資産税の負担調整措置については、3年間の延長が明記された。平成9年度から負担水準の均衡化を進めてきた結果、令和2年度の商業地等における負担水準は、据置特例の対象となる60%から70%までの範囲(据置ゾーン)内にほぼ収斂するに至ったが、令和6年度評価替えに反映される令和2年から令和5年までの商業地の地価を見ると、大都市における上昇と地方における下落が混在する状況が続いている。

このため、令和6年度評価替えにおいては、大都市を中心に負担水準が下落し据置ゾーンを下回る土地が増加するなど、負担水準のばらつきが拡大することが見込まれる。そうした土地の負担水準を据置ゾーン内に再び収斂させることに優先的に取り組むとして、延長の判断に至ったもの。

固定資産税・都市計画税の負担増は、設備投資の冷え込みにつながる恐れもあり、経済の回復を着実に進めるため、条例による減額制度、下落修正措置とともに3年間延長する。一方、据置特例の存在により、据置ゾーン内における負担水準の不均衡が解消されないという課題があり、市町村の基幹税である固定資産税の充実確保と税負担の公平性の観点から、負担調整措置のあり方について引き続き検討を行う旨も記された。

■参考:財務省|令和6年2月2日 所得税法等の一部を改正する法律案|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/index.htm