土地建物一括取得の各資産算定 不動産鑑定評価に合理性 請求人は、売買により一括取得した土地及び建物について、路線価に地積を乗じて売買代金相当額を算出し、これを売買代金の総額から差し引く方法(本件差引法)により算出すべきである旨主張する。 続きを読む →