Gミニマム課税の税効果会計 当面の取扱いの適用を継続へ

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令和5年度税制改正により、グローバル・ミニマム課税が令和6年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになるが、企業会計基準委員会は、税効果会計については実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」の適用を継続する方針だ。

実務対応報告第44号は、現行のIFRS会計基準や米国会計基準と整合していることなどがその理由であり、国際的な動向が変化するまでは、税効果適用指針の定めにかかわらずグローバル・ミニマム課税の影響を反映しないことにする。

また、グローバル・ミニマム課税導入に伴い、同委員会は、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の見直しを行う。連結財務諸表及び個別財務諸表においては、グローバル・ミニマム課税を所得に対する「法人税等」として表示する方向だ。適用初年度よりグローバル・ミニマム課税制度に基づく上乗せ法人税等に計上することになるが、企業の見積りが明らかに不合理である場合を除き、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて最善の見積を行った結果として見積られた金額は、事後的に乖離が生じても、「誤謬」には該当しない旨を明確化する。

■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2023/2023-0331.html