非居住者に係る金融口座情報 海外税務当局と自動的に交換

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国際的な脱税及び租税回避に対処するために各国が合意した共通報告基準(CRS)に基づく平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、国内に所在する金融機関等で口座開設等を行う者は、居住地国等を記載した届出書の提出が必要となった。

また平成30年以後、その居住地等が特定の外国である場合、その者の金融口座情報は当該金融機関によって毎年4月30日までに所轄税務署長に報告された上、その外国の税務当局と自動的に交換されることとなった。日本の居住者が特定の外国に所在する金融機関等で口座開設等を行う場合にも、その外国の法令に従い、居住地国等を記載した届出書が求められることがある。居住地国等に異動があった場合には、異動届出書を提出する。口座開設等を行う法人が特定法人に該当するときは、その実質的支配者に係る居住地国等についても届出書に記載しなければならない。

一方、金融機関においては、以下のポイントに注意する必要がある。〇顧客の住所等所在地国の特定は、国籍情報ではなく、現在の住所又は居所等の情報に基づいて行うこと 〇居住地国を外国とする顧客が日本の住所を記載した本人確認書類を提示する場合には、合理的な説明を受け、事情の詳細を届出書に記載するよう求めること

■参考:国税庁|共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)|

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm