国税庁は今般、令和4年度における訴訟の概要を取りまとめた。納税者は、処分庁に対する再調査の請求及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)を経た後、なお不服があるときには裁判所に対し訴訟を提起し処分の是正を求める司法上の救済制度を使うことができる。国税庁は法務当局とも連携し、訴訟事務の適切な遂行に努めている。
令和4年度の訴訟の発生件数は173件(前年度比8.5%減)で、第一審発生件数は99件(同3.0%増)。課税関係154件のうち、所得税は67件(同13.6%増)、法人税は39件(同7.1%減)、相続税・贈与税は20件(同17.6%増)、消費税は17件(同32.0%減)。徴収関係は、17件(同51.4%減)、審判所関係は2件(同増減なし)であった。
訴訟の終結件数を見ると、186件(同6.5%減)。このうち国側の敗訴は10件(一部敗訴4件、全部敗訴6件)で、その割合は5.4%(同1.1ポイント減)となった(前年度は13件:一部敗訴6件、全部敗訴7件)。棄却が最も多く、154件と全体の82.8%を占める。却下は9件で4.8%、取り下げ等(令和4年度においては、取下げ及び移送の件数)は13件で7.0%であった。
■参考:国税庁|令和4年度における訴訟の概要|
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/sosho/index.htm