国税庁は今般、令和4年度における訴訟の概要を取りまとめた。納税者は、処分庁に対する再調査の請求及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)を経た後、なお不服があるときには裁判所に対し訴訟を提起し処分の是正を求める司法上の救済制度を使うことができる。国税庁は法務当局とも連携し、訴訟事務の適切な遂行に努めている。 続きを読む
国税庁は今般、令和4年度における訴訟の概要を取りまとめた。納税者は、処分庁に対する再調査の請求及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)を経た後、なお不服があるときには裁判所に対し訴訟を提起し処分の是正を求める司法上の救済制度を使うことができる。国税庁は法務当局とも連携し、訴訟事務の適切な遂行に努めている。 続きを読む