特許庁は経済のグローバル化に伴い、中小企業でも盛んになっている海外での知財活動を支援するため進出先での特許権、商標権をめぐるトラブル、模倣品被害などに対応することを目的とした令和5年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金事業をホームページで紹介している。
この補助事業は(1)海外で見つけた模倣品の対策支援(2)冒認出願(海外でブランド名等を悪意の第三者が先取出願する)された商標を取り消すための費用支援(3)海外企業から警告を受けた場合の係争費用の支援―となっている。
(1)は模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査や調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文の作成、模倣品を販売中のウエブページ削除の要請、行政摘発、取り締まりが補助対象経費で、補助率は3分の2、補助上限額は400万円。(2)は冒認商標を取り消すための異議申し立てや無効審判請求などに要する費用が補助対象で、補助率3分の2、上限額は500万円。(3)は弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用などの係争費用が補助対象、補助率は3分の2、上限額は500万円。支援対象はいずれも中小企業者、中小企業で構成されるグループ(中小企業が構成員2/3占める)などとなっている。
■参考:特許庁|中小企業等海外侵害対策支援事業|
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_kaigaishingai.html