R7年度税制改正大綱(13) 電子帳簿保存制度の見直し

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納税環境整備については、電子帳簿保存制度の見直しが大きな柱となる。
1)隠蔽又は仮装された事実に基づく期限後申告等に対する10%の加重措置について、以下の要件をすべて満たし、かつ事前に届出書を提出している場合にその適用から除外されることとなった。

【システム要件】訂正・削除履歴の確認可能な特定電子計算機処理システム、又は訂正・削除ができないシステムを使用

【記録要件】〇金額記録事項の訂正・削除を行った場合の履歴確認が可能 〇国税関係帳簿との相互関連性の確認が可能

【保存要件】〇重要書類の記録事項と帳簿記録事項との関連性確認が可能 〇特定電子計算機処理システムの使用による保存の確認が可能

2)上記と関連し、65万円の青色申告特別控除を受けるための要件に「特定電子計算機処理システムを使用し、特定の要件を満たして電子取引データの送受信・保存を行っている」が追加される。
その他には、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割等の納税通知書等について、それらを受けた者のうち希望する者には、通知した事項をeLTAXを経由して提供でき、その後も同種の通知書等はeLTAXで提供できることとなった。

■参考:財務省|パンフレット「令和7年度税制改正」|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html