企業会計基準委員会(ASBJ)は、企業会計基準諮問会議の提言を踏まえ、後発事象の会計基準を開発している。第一段階としては、日本公認会計士協会の監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で定めている内容のうち、会計に関する定めを基本的に移管することとしているが、そのまま移管することが適当ではないとされる点については、別途検討を行うこととしており、その1つが後発事象の基準日である。
現行の実務指針では、「監査報告書日」とされているが、IAS第10号「後発事象」では、「財務諸表の公表の承認日」とされている。
この点、企業会計基準委員会では、後発事象の会計基準の開発に当たり、後発事象の基準日を、IAS第10号と同様、「財務諸表の公表の承認日」とする方針だ。これにより、サステナビリティ開示基準における取扱いとも整合することになる。
なお、財務諸表の公表の承認日は「財務諸表を公表することを承認する権限を有する社内の機関又は個人が公表を承認した日」であるとし、「財務諸表を公表することを承認する権限を有する社内の機関又は個人」とは、企業の経営とガバナンスの構造に基づき決定されるため、企業ごとに異なり得るとしている。
■参考:企業会計基準委員会|後発事象に関する会計基準の開発・監査基準報告書 560 実務指針第 1 号における特例的な取扱いの引継ぎ方の検討|
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/20250507_04.pdf