虚偽記載が理由の有報延長 承認には監査法人の見解が必要

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金融庁は10月25日、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」を一部改正した(令和6年10月25日から適用)。

有価証券報告書等の提出期限の承認の取扱い(企業内容等開示ガイドライン24-13)に関して、有価証券報告書の延長承認の申請があった場合の「やむを得ない理由」に、「サイバー攻撃等により財務諸表若しくは連結財務諸表を作成するために必要なデータを取得できないこと」が追加された。

また、有価証券報告書等の延長承認の申請理由が虚偽記載等による場合には、発行者が申請する新たな提出期限の妥当性に係る監査法人等の見解を記載した書面の確認を行うこととしている。監査法人等の見解とは、虚偽記載などの原因となった事実に関して監査法人等が実施した監査手続、虚偽記載などの発覚後に実施予定の追加的な監査手続の内容及び虚偽記載などの発覚の前後における発行者の財務報告に係る内部統制に対する認識などとされている。

なお、延長承認の可否は、有価証券報告書等の提出期限までに判断する必要があるため、財務局は発行者に対して、可能な限り早期に延長承認の申請を行うよう求めることとしている。

■参考:金融庁|「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について|

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20241025-2/20241025.html