虚偽記載が理由の有報延長 承認には監査法人の見解が必要 金融庁は10月25日、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」を一部改正した(令和6年10月25日から適用)。 続きを読む →