中小企業庁は、11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)の概要を公表した。
新法は「個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化及び特定受託業務従業者の就業環境の整備を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」と規定。もし、業務委託事業者又は特定業務委託事業者(発注事業者)に同法違反と思われる行為があった場合フリーランスは、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に申出をすることができるとしている。
フリーランスに対し業務委託をした場合は、フリーランスの給付の内容、報酬額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならない。フリーランスからの給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければならない。発注事業者はフリーランスとの業務委託に関し以下の行為をしてはならないと定めている。フリーランスの責任ではないのに、給付の受領を拒否する、報酬を減額する、返品を行う。通常相場に比べ著しく低い報酬額を不当に定める、正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制する等。
■参考:中小企業庁|特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)|
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html