事業リスクの対応策の記載を 金融審報告で開示府令が公布

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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成31年内閣府令第3号)が1月31日に公布された。平成30年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告を踏まえたもの。

例えば、役員の報酬については、報酬プログラムの説明などの記載を求めるほか、政策保有株式については、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大する。これらの見直しは平成31年3月決算から適用される。

また、経営方針・経営戦略等については、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載を求めるほか、事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明を求める(これらの見直しは平成32年3月決算から適用。早期適用も可)。この点、経営者は有価証券報告書の提出日現在において、経営者が企業の経営成績等の状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクについて、具体的な説明を求めるものとなっているため、仮に提出後に状況の変化があったとしても虚偽記載にはならない。

■参考:金融庁|「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について|

https://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20180126.html