四半期決算短信に一律義務付け レビューは第2四半期のみ

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金融庁の金融審議会に設置されたディスクロージャーワーキング・グループ(座長:神田秀樹学習院大学大学院法務研究科教授)では、第1及び第3四半期の開示義務を廃止し、四半期決算短信に一本化することでおおむね了承しているが、その方向性が明らかとなった。

四半期決算短信については、当面は一律義務付けとし、任意化については将来的な課題とした。また、第1及び第3四半期については監査人のレビューを任意とするが、会計不正等が起こった場合には、取引所の規則により、監査人によるレビューを一定期間義務付ける。上場企業については、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容とし、監査人のレビューを義務付ける(提出期限は決算後45日以内)。四半期報告書が義務付けられていない非上場会社については、現行の取扱い(半期報告書+中間監査)に加え、上場企業と同じく、第2四半期報告書と同程度の記載内容にレビューとすることも容認する。

なお、四半期決算短信と同じ内容を臨時報告書で開示することで、四半期報告書と同様の虚偽記載の責任を課すことが検討されてきたが、四半期報告書のみを対象とした課徴金納付命令はほぼないことから、この案は見送られ、将来的な課題となった。

■参考:金融庁|金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告|

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220613/01.pdf