観察法下の入院・医療が必要 否認した原決定取消す―最高裁 同棲相手への傷害罪で第1審で代謝性脳症による意識障害・飲酒によるアルコール酩酊などのため心神耗弱の状態にあったと認定され、懲役3年、執行猶予5年の判決の宣告(確定)を受けた対象者について、検察官が医療観察法33条1項の申し立てをした。 続きを読む →