相続税について審査請求人(共同相続人の一人)が法定申告期限後に申告書を提出したのを受けて、原処分庁が無申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が▽共同相続人は期限内に共同で申告書を提出した▽当該申告書は請求人の押印を欠くものの、請求人の申告の意思に基づいて提出された有効な申告書だ―として処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は27年4月1日付で、押印がなくても納税申告書としての効力が認められるとし、処分を全部取り消した。他の要件を具備している限り、押印がないことのみをもって効力がないとはいえないとした。 続きを読む
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正当な理由があるとは言えない 無申告加算税の賦課決定処分
相続に係る亡父の相続税の期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条(無申告加算税)第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するか否かが争点となった事案で、国税不服審判所は該当しないと裁決、請求人が求めた無申告加算税の賦課決定処分の取り消しを退けた。 続きを読む