相続税について審査請求人(共同相続人の一人)が法定申告期限後に申告書を提出したのを受けて、原処分庁が無申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が▽共同相続人は期限内に共同で申告書を提出した▽当該申告書は請求人の押印を欠くものの、請求人の申告の意思に基づいて提出された有効な申告書だ―として処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は27年4月1日付で、押印がなくても納税申告書としての効力が認められるとし、処分を全部取り消した。他の要件を具備している限り、押印がないことのみをもって効力がないとはいえないとした。 続きを読む