第1審被告(日本郵便)と期間の定めのある労働契約を締結し勤務している時給制契約社員である第1審原告らが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者と原告らとの間で、年末年始勤務手当、病気休暇、夏期冬期休暇等に相違があったのは労働契約法20条(改正前)に違反すると主張して被告に対し、不法行為に基づき相違に係る損害賠償を求めた。 続きを読む
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法20条にいう不合理に該当 夏期冬期休暇の不付与―最高裁
上告人(日本郵便)と期間の定めのある労働契約を締結し勤務した時給制契約社員である被上告人が、期間の定めのない契約を締結している労働者と被上告人との間で夏期休暇と冬期休暇等に相違があったことは労働契約法20条(改正前)に違反すると主張、 続きを読む
20条にいう不合理に該当せず 退職金等の相違―最高裁判決
第1審被告(東京メトロ)と期間の定めのある労働契約を締結しメトロの駅構内の売店で販売業務に従事していた第1審原告らが、第1審被告と期間の定めのない労働契約を締結している労働者のうち、 続きを読む