第1審被告(日本郵便)と期間の定めのある労働契約を締結し勤務している時給制契約社員である第1審原告らが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者と原告らとの間で、年末年始勤務手当、病気休暇、夏期冬期休暇等に相違があったのは労働契約法20条(改正前)に違反すると主張して被告に対し、不法行為に基づき相違に係る損害賠償を求めた。
最高裁第一小法廷は私傷病による病気休暇について「正社員と時給制契約社員の間に20条所定の職務や当該職務の内容および配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、有給とするか無給とするかにつき労働条件の相違があることは不合理と評価できる。したがって、私傷病による病気休暇として、郵便の業務を担当する正社員に対して有給休暇を与える一方で、同業務を担当する時給制契約社員に対して無給の休暇のみを与えるという労働条件の相違は、20条にいう不合理と認められるものに当たる」として第1審被告の上告を棄却した。
また、第1審原告らの夏期冬期休暇に係る損害賠償請求に関しては、原判決中、損害賠償請求を棄却した部分を破棄。損害額についてさらに審理を尽くさせるため、同部分につき東京高裁に差し戻した。
■参考:最高裁判所|地位確認等請求事件(令和2年10月15日・第一小法廷)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89772