サステナビリティ開示基準 2027年3月期から段階適用

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金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の2回目の会合がこのほど開催された。今回の会合では、国際的なベースラインとなるISSB基準と同等なサステナビリティ情報の開示基準(SSBJ基準)を金融商品取引法令に取り込むことが提案された。

その上で適用時期は、2027年3月期から時価総額3兆円以上のプライム上場企業を対象とし、その1年後の2028年3月期からは時価総額1兆円以上、さらに1年後の2029年3月期から時価総額5千億円以上のプライム上場企業を対象とする適用までのスケジュールが示された。

また、時価総額3兆円以上の企業に対する金商法の法定開示の強制適用以降、初めてサステナビリティ開示基準に準拠した開示を行う場合には2段階開示を可能にし、半期報告書等による開示を認める方向だ。加えて、保証を義務付ける段階では、有価証券報告書の提出期限を延長する。延長幅は、保証のあり方や、実務の進展、海外の状況を見つつ、目安として事業年度後4か月とすることが想定されている。

なお、これらの提案に大きな異論はなく、今回の提案をベースに今後も議論が進められることになりそうだ。

■参考:金融庁|金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第2回)議事次第|

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_disclose_wg/shiryou/20240514.html