サステナビリティ情報 一段階目は現行の開示規制のみ

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金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の4回目の会合がこのほど開催され、サステナビリティ開示基準の開示方法などについて検討が行われた。

初めてサステナビリティ開示基準に準拠した開示を行う場合には二段階開示によることを認めるとしているが、一段階目の開示は、現行の開示規制に基づく開示事項(有価証券報告書において、2023年3月期から開始しているサステナビリティ情報の開示)とし、二段階目の開示は、訂正報告書においてサステナビリティ開示基準に準拠した開示を一括で行うことが提案されている。訂正報告書による二段階目の開示は、半期報告書の提出期限までに行うこととしている。ただし、二段階目の開示を訂正報告書によることとしている点については、企業側のメンバーから、半期報告書や臨時報告書との選択適用を認めてほしいとの意見がでている。

また、企業が欧州CSRD等の海外制度に基づくサステナビリティ情報の開示を海外に向けて行った場合については、有価証券報告書において本邦のサステナビリティ開示基準に準拠した開示を行っていない企業に限り、臨時報告書を提出することを求めるとしている。

■参考:金融庁|金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第4回)議事次第|

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_disclose_wg/shiryou/20241010.html