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支給受けるべき配偶者に不該当 事実上の離婚状態にある場合

生前に退職金、遺族給付金および遺族一時金の得られる別個の基金に加入、積み立てていた母が死亡した。母は父と事実上の離婚状態にあった。 続きを読む