吉田兼好の『徒然草』に、こんな場面がある。木登りの名人が人を指図して高い木の先を伐らせた際は何も注意しないで、下りる時にもう軒の高さぐらいになってから注意したという。その理由は、「目が回り、枝が折れそうな高い所では、自分がこわがって大事をとっているから、こちらから何にもいうには及ばない。過ちはもうこれは大丈夫といったようなやさしい気のゆるむ所になってから、きっとするものだ」(古谷義徳『徒然草読本』講談社学術文庫参照) 続きを読む
日別アーカイブ: 2018年8月10日
動産の差し押さえは無効 請求人の主張を容認―不服審
原処分庁が滞納法人の滞納国税を徴収するために、同社が運営していた教室に設置されていた動産を差し押さえた。審査請求人が、これらの動産は差し押さえ時点では請求人の所有であり、滞納法人に帰属する財産ではないので、差し押さえは違法、無効だとして全部の取り消しを求めた。国税不服審判所は、第三者対抗要件である引き渡しについては占有改定により完了していたと認定、差し押さえを取り消した。29年10月18日付の裁決。 続きを読む