原処分庁が滞納法人の滞納国税を徴収するために、同社が運営していた教室に設置されていた動産を差し押さえた。審査請求人が、これらの動産は差し押さえ時点では請求人の所有であり、滞納法人に帰属する財産ではないので、差し押さえは違法、無効だとして全部の取り消しを求めた。国税不服審判所は、第三者対抗要件である引き渡しについては占有改定により完了していたと認定、差し押さえを取り消した。29年10月18日付の裁決。 続きを読む
原処分庁が滞納法人の滞納国税を徴収するために、同社が運営していた教室に設置されていた動産を差し押さえた。審査請求人が、これらの動産は差し押さえ時点では請求人の所有であり、滞納法人に帰属する財産ではないので、差し押さえは違法、無効だとして全部の取り消しを求めた。国税不服審判所は、第三者対抗要件である引き渡しについては占有改定により完了していたと認定、差し押さえを取り消した。29年10月18日付の裁決。 続きを読む