日別アーカイブ: 2017年4月28日

被相続人の係る部分の敷地のみ 小規模宅地等の特例―不服審

相続により取得した宅地を敷地とする建物の1階部分に弟が、2階部分に兄が居住。1階と2階はそれぞれが独立して居住の用に供することができる設備・構造を備え、区分登記されていた。被相続人の生前、兄は1階に居住する被相続人と弟の面倒をみていた。このような場合、宅地全体(宅地のうち1階部分の敷地に相当する宅地で、弟が相続した分以外の部分)に租税特別措置法(改正前)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》を適用できるか否かが争点となった事案で、 続きを読む

Weeklyコラム 有終の美をかざる

中小企業の事業承継において、最も重要な目標は、経営者が有終の美をかざる事ではなかろうか。たとえ事業に成功していても、事業承継において紛争等を起こす事は、一生の不覚になるものだ。事業承継を首尾よく行う要点は、謙虚な心構えである。 続きを読む