セクハラ、パワハラについては、被害にあった側の主観に係る部分が多いのは事実だが、それでもトラブルとなった際には実際になにをしたかの客観的な事実が検証され、その行為が社会通念上どうかという点で判断されることになる。 続きを読む
日別アーカイブ: 2014年12月24日
控除の対象となる医療費に該当 診療情報提供料の自己負担額
東京国税局はこのほど、診療情報提供料の自己負担額が所得税法73条1に規定された医療費控除の対象となるかどうかについての事前照会に対し、控除の対象となると解して差し支えないと文書回答した。 続きを読む