東京国税局はこのほど、診療情報提供料の自己負担額が所得税法73条1に規定された医療費控除の対象となるかどうかについての事前照会に対し、控除の対象となると解して差し支えないと文書回答した。
照会の趣旨は、右手人差し指の切創の診療に際し、当初診療したA市民病院から紹介状を受け取り、紹介先のB整形外科医院に紹介状を交付し引き続き治療を受けた。紹介状作成料として、A病院に健康保険が適用される文書料を支払った。文書料は、診断書などの作成に係る文書料とは異なり、B医院での治療に必要な費用と考えられる。ゆえに控除の対象となる医療費に該当すると解して差し支えないか、というもの。本来、診断書などの作成に係る文書料は、医師が診療または治療した内容等を記載した文書の発行に係る手数料であり、医師等の診療または治療の対価に該当せず、医療費控除の対象にならないと考えられている。
東京国税局は照会のあった文書料が医療費控除の対象となると判断した理由として、▽B医院による診療を受けるために直接必要な費用と考えられる▽医師等による診療等の対価として通常必要なものであり、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられる―等を挙げた。
■参考:国税庁|診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて|
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/141201/index.htm