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控除の対象となる医療費に該当 診療情報提供料の自己負担額

東京国税局はこのほど、診療情報提供料の自己負担額が所得税法73条1に規定された医療費控除の対象となるかどうかについての事前照会に対し、控除の対象となると解して差し支えないと文書回答した。 続きを読む