従業員からの預り金を返還しないとした事実が帳簿書類に記載されていないことについて、仮装隠ぺいが認められるかどうかが争われた事案で国税不服審判所は、そもそも請求人には収益に計上すべきだとの認識がなく、故意に帳簿書類に計上しなかったとか、返金しない事実を隠ぺいしたなどの証拠も認められないとし、当該収益(雑収入)の計上漏れは単なる過少申告にすぎないと裁決。平成16年11月1日から8年間の各事業年度の法人税の更正処分、過少申告加算税および重加算税の賦課決定処分を全部取り消した。 続きを読む
日別アーカイブ: 2014年10月23日
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