新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日から感染法上の位置づけが5類に変更されることなどを受け、経済産業省及び法務省は3月30日付けで、「株主総会運営に係るQ&A」について、株主総会運営に一定の制限を加える既存のQ&A1~5を残しつつ、新たに「Q6」を追加した。
これまでのQ1~Q5については、事前登録制の採用や、株主総会の時間短縮など、新型コロナウイルス感染症が拡大し、関係者の健康や安全の確保を特に重視した対応が求められるという特殊な状況下で、株主総会が開催される場合に想定される事項についての一般的な考え方を整理したものとなっている。
今回、新しく追加されたQ6では、新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症と同じく5類に移行した後も、企業がQ1~Q5の各措置をとることは直ちに否定されるものではないとしたが、結論としては「新型コロナウイルスの感染状況や対策の在り方等が昨今変化していることを踏まえながら、関係者の健康や安全の確保及び株主の権利にも十分に留意しつつ、事案ごとに個別に判断される」としている。株主に対して著しく制限的な株主総会は難しいと想定されるが、企業に一定程度の裁量が認められている点がポイントとなる。
■参考:経済産業省・法務省|株主総会運営に係るQ&A|
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html