消費者庁はこのほど、パンフレット「知っていますか?消費者契約法」を公表した。通常、消費者契約は私人間の契約であるため、基本的には民法の規定全般が適用されるが、消費者保護の観点から、民法の特別法としてさらに民法を拡充した規定が設けられている。
民法の錯誤、詐欺、強迫等に該当する場合、契約の取り消しが定められているが、消費者契約法は事業者が不当な方法で契約をさせた場合にも、契約を取り消すことができると定める。令和4年の通常国会・臨時国会の改正で、取消し・無効の範囲が拡大している。
例えば取消し得る場合として、〇旅行に行こうと告げて消費者を山奥の別荘に連れて行って商品を販売した場合〇親に相談したいと言ったのに、相談を妨害して勧誘〇霊感等不安に乗じて契約を勧誘〇契約前なのに現状回復を著しく困難にして代金を請求などが挙げられている。無効になる場合として、〇免責の場合の表記が不明確な場合等が改正点として盛り込まれている。
また事業者の努力義務として、勧誘時の情報提供や、提携約款の表示請求権、解除請求権に必要な情報提供、また解約料の算定根拠の説明、適格消費者団体からの要請対応等が盛り込まれた。消費者ホットラインは「188(いやや)」。
■参考:消費者庁|「知っていますか?消費者契約法-早分かり!消費者契約法-」|