マイナンバー利用差止め請求も プライバシー権の侵害なし

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「番号利用法(マイナンバー法)」により個人番号を付番された上告人らが、被上告人が同法に基づき上告人らの特定個人情報の利用、提供等をする行為は、憲法13条のプライバシー権を違法に侵害するものと主張して、個人番号の利用、提供等の差止め及び削除、慰謝料等の支払を求める事案に最高裁判所は以下のように説示した。

同法は、国民の利便性向上を図ること等を目的とし、正当な行政目的を有する。また、特定個人情報の漏えい等を防止し、安全かつ適正に管理するための規制があり、その実効性を担保するため、悪質な違反行為は刑罰の対象とし、法定刑が加重されている。また、使用する情報提供ネットワークシステムは特定個人情報の漏えいや目的外利用等の危険性が極めて低い。そうすると、行政機関等が同法に基づき特定個人情報の利用、提供等をする行為は、個人情報をみだりに第三者に開示又は公表するものといは言えない。

よって、上記行為は、憲法13条の個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害しないと解するのが相当である。よって、被上告人が同法に基づき上告人らの特定個人情報の利用、提供等をする行為は上告人らのプライバシー権を違法に侵害するといった主張は理由がない、とした。

■参考:最高裁判所|マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91846