デジタル庁は、行政手続のデジタル完結の推進について、「デジタル手続法」第3条第9号に規定する処分通知等のデジタル化率が低水準であることを受け、その共通課題への対応について基本的な考え方を発表し意見募集している。
処分通知のデジタル化を新たに実施する手順としては、(1)まずは「既存の情報システムの利用」を検討(2)上記に該当がない場合「オンラインストレージや電子メール等利用」を検討(3)第三者による検証が必要なものは「電子署名の利用」を検討すべき、としている。
データの改ざん等を防ぐため信頼性の確保が重要として、(1)存在や内容等の照会を可能とする発行元の証明(検証可能性)(2)完全性、機密性および可用性(安定的な稼働)の担保(3)申請に基づかない処分(許認可の取消や業務停止命令等)への留意(4)許可証等の有効期限と電子証明書の有効期限の関係の明確性、を挙げている。
処分通知等の到来時期や到達の確認については、不利益処分の場合、審査請求の期間は処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であるので、いつ到達したか、行政機関がどう確認するかが重要となる。その際、情報システムまたは電子メールで送信する場合、また到達が確認できない場合の留意点等を挙げている。
■参考:デジタル庁|「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」に係る意見募集を行います|
https://www.digital.go.jp/news/399a36c8-a3fe-4795-b0fe-e935cae10d91/