R5年度税制改正法人税(5) 試験研究費の対象範囲の見直し

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オープンイノベーション型の対象範囲の追加については既報にある通り、○スタートアップ企業の対象範囲を拡大。認定要件に縛られない多様なファンドを呼び込み、幅広いスタートアップを対象にする。○企業が、博士号を保有する高度な研究人材、研究業務経験者を積極的に外部から雇用することを促すため、特別試験研究費の額に「新規高度研究業務従事者」に対する人件費を追加。〇共同研究・委託研究の相手方である特別研究機関等に、福島国際研究教育機構を追加。

試験研究費については、新たなサービス開発の促進を目的として、その範囲が見直される。

【製品・技術】考案されたデザインに基づく「設計・試作」のうち、性能向上を目的としていないものは税制対象外とする。(例:旧来は四角い製品の形を丸くした場合の安全性確認等)性能向上を目的としているかの判断は、研究開発プロジェクト等、一連の開発業務単位で行う。

【サービス開発】これまでは開発の最初のプロセスとして、ビッグデータを新たに収集することが要件であったが、既存データを活用した開発も税制対象とする。(例:防災・減災システムの開発において、保険会社に蓄積された過去の災害時データを活用し、災害リスクや予想被害を可視化)

■参考:財務省|令和5年2月3日「所得税法等の一部を改正する法律案」|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/index.htm