イノベーションの源泉である研究開発投資は「成長と分配の好循環」に極めて重要であるとの観点から、投資へのインセンティブが一層強化される。一般型の控除率カーブでは試験研究費の増加率に応じたメリットをさらに高める一方、控除率の下限は引き下げ、メリハリある見直しを行う。
一般試験研究費の額に係る税額控除制度において、控除率を次の通り見直し、その下限を1%に引き下げた上、上限を14%とする特例の適用期限を3年延長する。
○増減試験研究費割合>12%:11.5%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375 ○増減試験研究費割合≦12%:11.5%-(12%-増減試験研究費割合)×0.25
また、増減試験研究費割合に応じて控除上限を変動させるしくみを導入。上限に達した企業でもインセンティブが働くことになる。増減試験研究費割合が4%を超える部分1%あたり当期法人税額の0.625%(上限:法人税額の5%)を加算し、増減試験研究費割が△4%を下回る部分1%あたり当期の法人税額の0.625%(上限:同上)を減算する特例を設ける。
コロナ前と比較して売上が2%以上減少しながらも試験研究費を増加させている場合の控除税額の上乗せ特例は廃止される。
■参考:財務省|第211回国会における財務省関連法律/令和5年2月3日・所得税法等の一部を改正する法律案|
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/index.htm