借地権の設定に係る権利金 リース期間で償却へ

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企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、改正リース会計基準の開発を行っているが、論点となっている1つが借地権の設定に係る権利金の取扱いだ。改正リース会計基準案では、「貸手が原資産を使用する権利に対して借手のリース期間にわたり貸手に対して行う支払」については、使用権資産の取得原価を構成するリース料に含めることとしているからだ。

この点、借地権の設定に係る権利金は、土地を使用する権利に対する支払である点で毎月支払われる賃料と相違はなく、権利金と賃料は一体で使用権資産の取得原価を構成するものと考えられるとしている。したがって、借地権の設定に係る権利金等は、使用権資産の取得原価に含めリース期間にわたり償却する方向になっている。

ただし、旧借地権又は普通借地権の設定に係る権利金は、これまで償却してこなかった実務も行われてきたことを踏まえ、(1)改正リース会計基準の適用初年度の期首に存在する権利金等及び改正後に発生する権利金等について償却をしない、又は(2)改正リース会計基準の適用初年度の期首に存在する権利金等は償却せず、改正後発生の権利金等は、原則どおり、使用権資産の取得原価に含め、リース期間で償却することとする例外的措置を講じるとしている。

■参考:企業会計基準委員会|第490回企業会計基準委員会 プロジェクト/リース、項目/借地権の取扱い|

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20221107_09.pdf