R5年度税制改正法人税(2) オープンイノベ促進税制拡充等

LINEで送る
[`yahoo` not found]

今般の改正ではスタートアップ・エコシステムの抜本的強化が最重要課題であることに鑑み、オープンイノベーション促進税制についてはM&Aに適用できるよう、ニューマネーを伴わない既存株式の取得も対象とすることとなった。

投資金額の下限は、対象法人の規模にかかわらず5億円以上(スタートアップ企業が外国法人の場合には対象外)。上限は200億円で、所得控除上限額は50億円(200億円×25%)となる。出資又は取得により、総株主の議決権の過半数を有することも要件に加わった。保有見込期間は5年となる。5年経過後に益金算入事由に該当した場合には、事由に応じた金額が益金算入(特別勘定の取崩し)されるが、5年以内に売上高が1.7倍かつ33億円以上となったこと等の要件を満たす場合には取崩し不要となり、その後も減税メリットが継続する仕組み。

益金算入事由には、〇対象法人を合併法人とする合併によりスタートアップ企業が解散した場合〇議決権の過半数を有しないこととなった場合、が新たに加わる。また、現金の払込みによる出資をした特定株式の取得価額の上限は50億円に引き下げ。対象法人がすでに議決権の過半数の株式を有するスタートアップ企業への出資は対象から除外される。

■参考:財務省|令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日:閣議決定)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/20221223taikou.pdf