税理士等への懲戒処分等考え方 改正へ意見募集結果公示

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国税庁は「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(平成20年財務省告示104号)」の改正(案)について、令和4年12月23日から1月22日までHP等にて意見募集をし、その結果を発表した。

今回の告示改正は、令和4年の税理士法改正により、税理士であった者に対し、「懲戒処分を受けるべきであったことについての決定等」(税理士法第48条)が創設されたことを踏まえて、懲戒処分等の考え方に明記するものとしている(令和5年4月1日から施行)。改正案では、総則の第5が新規追加されていて、第1から第4までの規定は、税理士であった者に対する懲戒処分を受けるべきであったことについての決定について準用する(以下略)、としている。

応募された意見に応える形で、国税庁は考え方を以下のように示した。「「除斥期間」(同法第47条の3)について、懲戒の自由があったときから10年を経過したときは、懲戒の手続きを開始することはできない旨が創設されました(令和5年4月1日から施行)。「懲戒処分を受けるべきであったことについての決定等」の対象となる行為については、税制改正により税理士法に明記されたものであり、今般の告示改正によって、その範囲を変更・拡大するものではありません」としている。

■参考:国税庁|「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の改正(案)に対する意見募集の結果について|

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public