医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等(相続人の相続税の納税猶予、出資者間の贈与税の納税猶予、医療法人へのみなし贈与)について、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、認定期限が令和8年12月31日まで、3年3ヶ月延長されることとなった。さらに、移行計画の認定日から3年以内であった移行期限が、5年以内に緩和される。これらの措置により、持分なし医療法人への移行を引き続き促進する。
認定医療法人制度では、出資持分を相続等により取得した相続人、もしくは、持分放棄により価値移転を受けた残存出資者は、一定の要件を満たせば相続税・贈与税の納税が猶予される。さらに、移行期限までに相続人が持分放棄した場合は相続税が、残存出資者が持分放棄した場合は贈与税が、それぞれ免除される。
認定医療法人の出資者が出資持分を放棄し、認定移行計画に記載された移行期限までに持分なし医療法人へ移行した場合には、その放棄により医療法人が受けた経済的利益に対し、医療法人に贈与税は課されない。ただし、移行した日から6年を経過する日までの間に認定が取り消された場合には、その医療法人は個人とみなされ贈与税が課される。
■参考:財務省|令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日 閣議決定)|
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/20221223taikou.pdf