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R5年度税制改正資産税(3) 持分なし医療法人移行特例延長

医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等(相続人の相続税の納税猶予、出資者間の贈与税の納税猶予、医療法人へのみなし贈与)について、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、認定期限が令和8年12月31日まで、3年3ヶ月延長されることとなった。さらに、移行計画の認定日から3年以内であった移行期限が、5年以内に緩和される。これらの措置により、持分なし医療法人への移行を引き続き促進する。 続きを読む