小選挙区の区割り有効性問うも 投票価値の平等に反せず

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最高裁判所は、令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙について、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であり、これに基づく本件選挙の該当選挙区における選挙も無効であるとした選挙無効訴訟を棄却した。

令和3年の選挙は、平成29年選挙と同じく本件選挙区割りの下で行われ、較差是正の措置は講じられないまま、較差は当時より拡大し、選挙人数の最較差が1対2.079になるなどしていた。しかしながら、人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることは当然の前提としつつ、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への定数配分をアダムズ方式により是正しているのであり、制度の合理性は平成30年大法廷判決が判示するとおりとする。

よって上記の較差の拡大をもって、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものとは言えないとし、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないとした。

令和5年1月25日大法廷。同様の訴訟が他2件あり、いずれも最高裁判決で棄却された。※一部違法であることを宣言しつつ無効としない、とする反対意見あり。

■参考:最高裁判所|令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時、公職選挙法の衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法14条1項等に違反するものということはできない(令和5年1月25日・大法廷)|

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/091707_hanrei.pdf