令和5年1月からスマホやマイナンバーカードを利用した確定申告がさらに便利になる。財務省広報誌「フィナンス」12月号はその特集を掲載。
要点を抜粋すると―【新たに公的年金等の源泉徴収票、国民年金保険料控除証明書も対象に、医療費は1年間分の情報が取得可能に】確定申告のマイナポータル連携は2年分からスタート。確定申告をする際にマイナポータルを通じて株式の特定口座や住宅ローン、生命保険料などの申告に必要な各種控除証明書等のデータを一括取得し、自動入力できるようになった。3年分からは、対象がふるさと納税、医療費、地震保険料にも拡大。4年分からは、公的年金等の源泉徴収票と国民年金保険料控除証明書が対象に加わる予定。また、3年分では、9~12月までの4カ月分だった医療費控除に必要な医療費通知情報(原則、保険診療分)が、4年分からは1年を通じた情報の取得が可能となる。
【青色申告決算・収支内訳書もスマホで作成できる】これまで、事業所得や不動産所得がある場合に提出が必要となる青色申告決算書・収支内訳書は、パソコンのみで作成可能だったが、スマホで作成可能に。作成後は、その情報を引き継いで所得税の確定申告書をスマホで作成でき、これらの書類を併せてe-Taxで送信可能に。
■参考:財務省|自宅からのe-Taxがスタンダードに!令和5年1月からスマホやマイナンバーカードを利用した確定申告がさらに便利に!!(機関誌「ファイナンス」12月号)|
https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202212/202212c.pdf