R5年度税制改正大綱(2) スタートアップへの再投資優遇

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個人所得課税では、個人投資家が上場株式等を売却して保有株式の譲渡益を元手にスタートアップへ再投資する場合の優遇税制の創設も重要な改正点である。エンジェル税制との選択適用となる。

【投資時】特定株式(スタートアップの設立の際に発行される株式)を払込みにより取得した居住者等(発起人であり、自ら営む事業の全部を承継させた個人等ではない者)は、取得した年分の一般株式等又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額から、取得に要した金額の合計額が控除される。

【譲渡時】上記の控除を適用した特定株式の取得価額は、取得に要した金額から、控除した額のうち20億円を超える部分の額を控除した金額とする。これは、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用対象となる。

対象となるスタートアップ企業の要件は、1)設立の日から1年未満の中小企業者 2)販売費+一般管理費>出資金額×0.3 3)特定の株式グループの有する株式≦発行済株式の総数×0.99 4)金融商品取引所に上場されている株式等の発行者ではない 5)発行済株式の数×1/2≧一の大規模法人等による所有、又は発行済株式×2/3>大規模法人等による所有 6)風俗営業等を行う会社ではない

■参考:財務省|令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日 閣議決定)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/20221223taikou.pdf