小規模宅地の特例適用可 建替え中に相続開始―国税庁

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国税庁はHP上の質疑応答欄に「法人所有建物の建替え中に相続開始した場合の小規模宅地の特例の適用」をめぐる応答を公開した。

【照会要旨】は、被相続人は、法人が所有する建物の敷地の用に供されている宅地を所有し、当該法人に対して当該宅地を相当の対価を得て継続的に貸付けを行っていたが、当該法人による当該建物の建替え中に被相続人について相続が発生した。この場合、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等)の適用を受けることができるか。当該貸付けは建替え期間中も継続的に行われており、建替え完了後も当該法人に対して継続的に貸付けを行う見込み。

同庁は保有継続要件に関し「相続開始の直前において継続的に貸し付けられており、相続開始の直前における当該法人の事業の準備行為の状況からみて、当該建物を速やかに当該事業の用に供することが確実であったと認められるのであれば、建替えのため一時的に当該宅地上の建物がなかったに過ぎないと認められる。相続開始の直前において被相続人の事業の用に供されていた宅地で建物の敷地の用に供されているものとして取り扱って差し支えない」と回答。「他の適用要件を満たせば適用を受けることができる」とした。

■参考:国税庁|法人所有建物の建替え中に相続開始した場合の小規模宅地の特例の適用(質疑応答)|

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/18.htm